2020-03-06 第201回国会 衆議院 外務委員会 第2号
そこで、ちょっと確認というか、麻生副総理・財務大臣が指摘していたやにちょっと記憶はしておるんですけれども、ダイヤモンド・プリンセス号について伺っておきたいんですが、三月一日に三千七百十一名全員が下船されたということの中で、英国の船籍であり、米国の運航、米国の方が社長、イタリア国の船長という状況でありました。
そこで、ちょっと確認というか、麻生副総理・財務大臣が指摘していたやにちょっと記憶はしておるんですけれども、ダイヤモンド・プリンセス号について伺っておきたいんですが、三月一日に三千七百十一名全員が下船されたということの中で、英国の船籍であり、米国の運航、米国の方が社長、イタリア国の船長という状況でありました。
さっきのEUの話でも、これも一種の革命で、簡単に言えばイタリアがイタリア国からヨーロッパ合衆国イタリア県になるわけでありますから、それも革命なんですよね。
この中に、国際紛争を解決する手段として戦争に移さない、国権の発動としての戦争はこれを認めない、こういう考え方が出てきておって、これが後に西ドイツ基本法の第二十六条あるいはイタリア国憲法十一条、さらには日本国憲法九条あるいは国際連合憲章、あるいはサンフランシスコ平和条約など、至るところへ出てくるわけです。
「ファシスト政権の下におけるイタリア国が、ドイツ国及び日本国との三国条約の当事国となり、侵略戦争を企て、それによって一切の同盟国並びに他の連合国との戦争状態をひき起こし、かつその責任を分担している」というふうに、イタリア平和条約の前文は明確に述べていますが、外務大臣の今の御見解は、このイタリア平和条約とまた同じ認識に立っておられると理解していいですか。
あるいはその意味は——これは社会主義国家の宣言とイタリア国の宣言とは意味は違うと思いますけれども、この社会主義国家の宣言等に盛られておる意味は、私はある意味ではもっともだと思える点があるのであります。そこで、この条約、協定に対してどういう効果、効力を持つものでありますか、どういうことでありますか、事務当局でけっこうですが、御答弁を願いたいと思います。
○井川説明員 十九条全体の問題でございますけれども、確かに今度の平和条約、この第二次大戦を解決いたしました平和条約、イタリア平和条約につきましては、イタリア国政府の損失補償責任というものが明記されてございます。ただし御指摘のとおりに、サンフランシスコ平和条約には書いてございません。
「イタリア国政府は、この条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人または法人に対し、補償を与えることを約束する」、こういう条文が載っておりますね。御存じですか。いいですね。で、イタリアはこの平和条約のこの補償条項に基づいて国内法律をつくって、すでに在外財産の補償については払っておりまするが、この点は、御存じですか。
あなたも御承知のように、一九四七年十一月に発効したイタリアの平和条約第七十四条を見ますと、イタリア国政府はこの条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人また法人に対し補償を与えることを約束する、となっておりますね。七十九条ロ項にも同趣旨の内容が載っております。
○説明員(山上信重君) 調達実施本部におきまして、昭和三十二年の三月二十九日に、スタッキーニ会社と契約いたしました航空機搭載用八ミリロケット弾及び発射装置一式、これに関連いたしまして、イタリア国スタッキーニ会社に対しまする訴訟並びに保証会社でありますオルトリポー会社に対します訴訟関係の経過につきまして御報告申し上げたいと思います。
このスタッキーニ会社に対しますところのロケット弾及び発射装置の契約は、昭和三十二年の三月二十九日でございまして、防衛庁の調達実施本部とそれからイタリア国ローマ市に所在をいたしますところのスタッキーニ会社、これからただいま申し上げました航空機搭載用の八センチロケット弾及び発射装置一式ということで契約いたしたのであります。
欧州諸国で最低といわれておるイタリア国においても、日本よりはるかに高い労働賃金であります。日本の労働賃金は、優秀なる工業技術を保持しながら、後進国家並みの低賃金であるということは、あなた十分銘記すべきであります。(拍手)中学卒業者が一万円程度になったと、得々とされておりますが、それならばなぜ多くの労働者が要求しておる全国一律最低賃金一万円也の法制化ができないのですか。
そういうことを比較するならば、私も、イタリア国政府の移住政策のこと、あるいはいまあげられましたオランダ国の移住政策のことを申し上げなければならぬ。そして、それと日本の移住政策との違いをここで言わなければならぬ。そういう時間はございませんが、私は、そういうことで局長が言いわけなさることはよろしくないと思う。
第四点として、旧イタリア国恩給受給権者に対する恩給支払いは、同決議第三条の規定に従ってイタリアが引き続き支払い義務を負うとなっております。 ドイツにつきましては、先ほど申しましたように、第二次大戦において放棄した植民地はございません。ドイツから分離独立したものとしてオーストリアがあるわけでありますが、その場合の処理は次に申し上げるように相なっております。
十分御調査にはなっておると思いますが、イタリアは一九四七年二月十日、パリにおいて調印された連合国との平和条約第七十四条の中で「イタリア国政府は、この条に基づいて賠償目的のために財産が取り上げられる一切の自然人または法人に対し補償を与えることを約束する。」
ただし、イタリア国民に、イタリア国政府は、イタリア国民であってこの条に基づいて財産が取り上げられ、しかも返還を受けない者に対し補償することを約すると、こういうふうに平和条約の中で在外資産というものは賠償に引き当てられると、日本でいえば平和条約第十四条のたしか二項と記憶しておりますけれども、放棄している。
今、数字等を示している時間がないので残念ですが、首相はヨーロッパを回られまして、日本が低賃金でないことを相手国に是認させたと言っておられるが、その対照のイタリア国は、ヨーロッパでは三流、四流の賃金です。安いのでございます。そのイタリアより日本は低いのですから、日本国の賃金は欧米先進国の水準よりははるかに低いのです。
したがって、防衛庁としては、このスタッキーニ社の債権に関して、イタリア国の法律上、優先権者としての取り扱いは受けられない、こういうことですね。いま一回それを確認して下さい。
○山崎事務総長 社会主義インター参加のためイタリア国へ海外旅行のため、十月十九日から本会期中請暇のお申し出がございます。
「イタリア国は、エチオピア国において獲得された一切の財産、一切の種類の権利、利益及び便益並びに一切の準国家財産を、エチオピア国のために正式に放棄する。」これがイタリアのエチオピアに対する条約であります。イタリアは全面講和でありましたから、連合国の精神がかくもりっぱに生かされておる、これが正しいと思う。ところがアメリカは連合国の精神を頭から踏みにじって、日本に単独講和を押しつけた。
これはわが国とイタリア国相互の文化交流の増進をはかるためローマに設置する日本文化会館建設に必要な経費であります。第五は、在外公館営繕に必要な経費二億五百十万五千円でございます。これは在オーストラリア大使公邸(第二年度)、在アメカ大使館事務所増築(第一年度)、在ホノルル総領事館事務所増築及び在外職員宿舎の新営並びに在外公館の事務所及び館長公邸建物の修理費等であります。